明けましておめでとうございます。2023年もサニーリブFPオフィスをよろしくお願いします。今年もささやかではありますが皆さんに家計改善に関するコツや税制などブログにて発進していけたらと思いますのでご期待頂ければと思います。私事ですが、年末にちょうどコロナウィルスに感染してしまい年末年始はひたすら療養ということになってしましました。コロナウィルスは決して他人事ではないなと思い知らされました。まあもらうときはもらうので仕方ないという思いもありますが、皆さんもご自愛ください。
今回は1つ記事にしたかったのですが、年末調整における生命保険料等控除についてです。毎年12月頃になると生命保険や医療保険に加入している方は自宅に控除証明書が送られてくると思いますが、職場でも提出を求められますよね。加入していない方はピンとこないかもしれない話ですが、これを提出しておくことで、年末調整の控除対象となり、12月の給料で少し所得税が還付されるので給料が少し増えます。なので保険に加入されている方は控除証明書を忘れずに提出するようにしましょう。
1つもったいないと思うのは、生命保険に重きを置きすぎて介護保険料控除や個人年金保険料控除が無いというケースです。生命保険料等控除、介護保険料控除や個人年金保険料控除はいずれも最大控除額が40,000円となっていますので、生命保険料等控除で年間200,000円程支払っていたとしても控除額は40,000円までとなってしまいます。(旧制度であれば50,000円)なのでせっかくでしたら介護保険料や個人年金保険料控除もバランス良く適用し、120,000円の税額控除に持っていきたいところです。年間で約80,000円以上支払っていれば上限の40,000円控除に達しますので、各項目月額でいうと約6,666円支払えばクリアできるという計算になります。もちろん、保証を手厚くしたいから生命保険を重点的にしているという考えであればそれでいいのですが、必要額以上の保険に加入しているというケースも珍しくないので、保険を見直すという意味でも1度ご自身の保険を確認してみるのもいいかもしれないですね。更に、確定拠出年金もやっていれば掛け金がそのまま全額控除になるので、この金額も非常に大きいです。(ただし、確定拠出年金は原則10年以上拠出する必要があり、受け取りは60歳からになります。)他にも医療費控除(年間医療費100,000円以上が原則、セルフメディケーション税制とは税額控除額の大きい方を適用可能)や住宅ローン控除(1年目は確定申告が必要)もありますので、該当する場合は漏れなく全ての控除を受けられるようにしたいものです。
年末は何かと入り用となりますので収入額を少しでも多くしていきたいところですね。